交通事故治療とは
「事故直後は自覚症状が無かったものの徐々に痛みが出てきた」「レントゲン検査の結果に問題は見られないと言われたが、痛みが続いている」など、交通事故が原因で発生する症状は人によってさまざまです。
当院では施術やストレッチ、電気療法、温熱療法を症状に合わせて組み合わせた交通事故専用の施術を行います。
また、自賠責保険を適用することで自己負担なく治療を受けていただけるケースもございます。
当院の交通事故治療の特長
- 自己負担0円(自賠責保険適用)
当院では交通事故治療に自賠責保険を適用いただけます。 - 完全予約制のため待ち時間なし
当院は完全予約制のため、待ち時間なく診療を受けていただけます。 - 保険についても相談可能
保険適用範囲や届け出の手順など、治療だけではなく保険についてもご相談いただけます。
事故発生から治療開始までの流れ
交通事故にあってしまった時の一般的な届出・手続き、治療開始までの流れは以下の通りです。
- 【1】事故発生
- まず警察と加害者の保険会社への連絡をして下さい。被害者ご自身も自動車保険等に加入している場合にはご自身の保険会社への連絡もお忘れなく。
加害者の運転免許証を見せてもらい、住所・氏名を確認。車のナンバーも必ず控えておきましょう。
- 【2】病院へ(診断書の発行)
- 交通事故に遭われて怪我をしている場合、まずは専門医(総合病院や外科・整形外科など)を受診し、診断書を発行してもらって下さい。
“大したことはない” と思っていても、意外に重症である場合もあります。軽いケガだと思って放っておくと後々痛みや痺れなどの症状が出てくることも少なくありません。
また、目に見えるひどい外傷がなくても、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症状などで悩まされる被害者の方が非常に多くみられます。
- 【3】所轄警察署への届出
- 事故発生場所の所轄警察署へ行き人身事故扱いにしてもらってください。これをしないとその交通事故は物損のみの事故扱いになってしまう場合があります。
- 【4】加害者の保険会社から連絡があったら
- 保険会社の担当に通院(入院)する医院・整骨院を伝えてください。当院での治療開始となります。
※ご不明な点がありましたら、まず当院へご相談ください
交通事故によくある症状
交通事故にあった方が訴えられる症状で、代表的なものをご紹介します。
むちうち症
むち打ちは頸椎捻挫(けいついねんざ)とも呼ばれ、交通事故の後遺症として非常に高い頻度で発生します。
交通事故による強い衝撃で腰椎・胸椎(背骨)から頚部・頭部にかけて、ムチを打った様にしなり、頚部(首)に大きな衝撃が伝わり、神経・筋肉・靱帯等が損傷される外傷です。
- おもな自覚症状
頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・首や腰の痛み・コリ・ハリ・手足の痺れ、ふるえ・脱力感・胃腸等消化器系統の機能低下・食欲不振 など
外傷
交通事故による外傷とは、捻挫・打撲・脱臼・骨折などをいいます。
- おもな自覚症状
手足の運動障害・関節を動かすと痛い・痺れ など
※骨折・脱臼の治療だけは医師の同意が必要になります。
自賠責保険について
交通事故の補償(自賠責保険適用)の範囲についてご紹介いたします。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。
治療費
合理的な治療費の実費
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費 など
※当院での治療費もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
列車、バス等:規定の用紙に運賃を記入することで支払われます(領収書不要)
タクシー:やむを得ない場合に認められます。歩行困難や他の交通手段のない場合で領収書が必要になります。
自家用車:ガソリン車・電気自動車など車の種類に関係なく一律「1kmあたり15円」が燃料代として請求できます。有料道路の通行料金、病院の駐車場料金も支払われます。(燃料代以外は領収書必要)
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日6,100円が支払われます。
また、日額6,100円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
- 給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入「基本給+付加給与(諸手当)÷90日×認定休業日数」 - パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。) - 事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。 - 家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり6,100円を限度として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,300円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
- 治療期間:治療開始日から治療終了日までの日数
- 実治療日数:実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,300円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるのかお勧めです。)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
自賠責保険の請求時効
自賠責保険には、請求に時効があります。
- 被害者請求の請求期限
事故が発生した日の翌日から3年間。後遺障害に関する請求は、症状固定日の翌日から3年間です。
痛みのない生活を送りたい方は↓ 090-6637-0086受付時間 8:30-18:00 /営業時間9:00-19:30
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